審査請求における口頭意見陳述
2021年1月25日、蘭越町役場3階会議室において、審査請求と併せて請求しておいた意見陳述を行った。
なお、審査請求制度については、審査請求を審査するのは誰?をご参照ください。
意見陳述においては、チセヌプリの論点のいくつかをモニターに表示したほかに、次のフライヤーを委員の席に置いた。このフライヤーは、折込チラシとして町内全世帯に配布する予定であったが、株式会社道新サービスセンターの規定する北海道新聞折込広告取扱基準に沿わないとして、配布を断られたものだ。
以下、口頭陳述の原稿を加筆修正して、掲載する。
私は、2016年に蘭越町に移住する前、雑誌記者をしていたこともあります。専門は社会問題で、高速道路・空港・港湾といった公有財産の利用に関する諸問題を中心に研究していました。
公有財産が売却や賃貸される際においては、多くの不正が存在します。不正が発生する理由は、公有財産は、売却においても、賃貸においても、対価が安く設定されるからです。
昨年、盛んに報道された森友学園の土地売買における疑惑は、不正の存在を示す証拠が報道されたケースのひとつです。森友のケースにおいては、国有地を不当に安く売却したとする背任などの容疑で刑事告発がなされ、贈収賄の存在を示す証言が報道されました。しかし、首相夫人側がそれを認めず、捜査も行われなかったので、刑事事件にならなかったに過ぎません。
そして、私が蘭越町に審査請求をしているのは、私には捜査権がなく、証拠となる公文書を求めることしかできないからです。
ただし、蘭越町が非開示を貫くのなら、裁判所に審査を請求します。また、公正取引委員会に対しては、独占禁止法第3条に規定された『不当な取引制限』にあたる入札談合行為の疑いの報告を行いました。なお、プロポーザル方式の公募も入札談合防止法(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律)の対象となります。
ここで、公正取引委員会が毎年改定を重ねている地方自治体向けの冊子「入札談合の防止に向けて ~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~」の冒頭箇所を読み上げます。
入札談合は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「独占禁止法」といいます。)が禁止するカルテルの典型事例であり,最も悪質な独占禁止法違反行為の一つです。また,入札談合は,入札参加者間の公正かつ自由な競争を通じて受注者や受注価格を決定しようとする入札システムを否定するものであり,特に発注者が国や地方公共団体の場合には,予算の適正な執行 を阻害し,納税者である国民の利益を損ねる行為ともなります。それにもかかわらず,入札談合事件は依然として後を絶たず,中には,発注機関職員が関与している事例もみられます。入札談合の排除や未然防止を徹底するためには,発注機関における入札制度改革等の取組のほか,発注機関職員のコンプライアンス意識の向上や知識の習得が重要になります。
公正取引委員会編「入札談合の防止に向けて ~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~」より抜粋
〜中略〜
もし、蘭越町の問題としての解決が困難なら、公有財産の適正利用の観点から、国立公園法の定める規定に基づいて、スキー場利用者らの意見をとりまとめて、道に働きかけを行おうと考えています。
蘭越町の自浄作用が機能することを期待しながら、私の意見陳述は終了させていただきます