市民農園の設立に関係する法律
後継者不在などによる耕作放棄地が増加する一方、農家以外の人が、趣味やレジャーとして、農業を体験したり、小さな農地を借りて農作物を自分で育てるニーズが拡大しています。
こうしたニーズに合わせて、一般市民に開放される農地は「市民農園」と呼ばれています。
市民農園の設立に関係する法律の概要は以下のとおり。
特定農地貸付法による農園
かつての特定農地貸付法により、貸し農園は、地方公共団体や農協だけに許されていた。
2005(H13)年に同法が改正され、農業者や NPO 法人、民間企業など誰でも貸し農園を開設できるようになった。
区画面積は、10a(1000m2)以下でなければならない。
市民農園整備促進法による農園
市民農園整備促進法は、施設等の建設においてメリットがある。なお、地方自治体が整備する区域を指定しなければ、同法の適用はない。そして、後志管内では、小樽にのみ同法に基づく区域が存在し「おたる自然の村市民体験農園」のみが運営されている。
要するに、倶知安ニセコエリアでは、市民農園整備促進法による農園を行うことはできない。
農園利用方式による農園
農業者(農地所有者)が農園に係る農業経営を自ら行い、利用者(都市住民等)が農園に係る農作業の一部を行うため当該市民農園に入場するといった方式で、賃借権等の権利を設定するものではなく、農業者の指導・管理のもとに利用者の方々がレクレーション等の目的のため複数の段階で農作業を体験するもの。利用者とは、農園利用契約を締結しなければならない。
なお、開設にあたって、法手続きは必要ない。